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平成26年度税制改正において、所得拡大促進税制度の拡充・延長が行われました。
2014年07月15日

平成26年4月1日以後に終了する適用年度について、改正後の制度が適用されます。

個人の所得水準の底上げをさらに促進していくため、制度を2年間延長するとともに、従業員への給与などの支給額を基準事業年度から5%以上増加させるという要件を緩和し、平均給与等支給額の算定方法についてもより適用しやすくなりました。

控除額については、改正前と変わらず支給増加額の10%を法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除として申請できます(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)。

詳細は下記のURLを参照してください。
平成26年度税制改正において、所得拡大促進税制度の拡充・延長が行われました