「テナントオーナー向け助成制度」のご案内について
2020年06月02日
港区では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少している区内事業者の事業継続を支援するため、
令和2年6月1日から「港区店舗等賃料助成金交付事業」を開始いたします。
本制度は、感染防止のため休業要請されている飲食店や、売上げが減少している物販店などの賃借人に対して、
テナントオーナーが賃料を減額した場合に、減額した賃料の二分の一(1か月当たり上限15万円、最大3か月分)
をオーナーの皆様に助成することで、区内の店舗等を賃貸しているテナントオーナーを支援するとともに、
賃借人である店舗等の経営基盤の維持と支援をすることを目的としております。
詳細につきましては、以下URL( https://www.city.minato.tokyo.jp/keieisoudan/chinryojosei/josei.html )、及び添付のチラシをご参照ください。