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「領収証」等に係る印紙税の 非課税範囲が拡大されました
2014年04月30日
事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。
詳細は下記のURLを参照してください。
「領収証」等に係る印紙税の 非課税範囲が拡大されました