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簡易な方法により申告期限の延長をした場合の振替納税について
2022年03月01日
◆振替納税日
(期限内申告の場合)所得税:令和4年4月21日・消費税:令和4年4月26日
(延長をした場合の取り扱い)
簡易な方法により、申告納付期限の延長申請をされた方の振替納税日については、所轄税務署での個別対応になりますので、納税者あてハガキ等により振替納税予定日が通知されます