交際費等の損金不算入制度が改正されました
2014年05月10日
平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)により、法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされました。
<概要>
●中小法人の交際費を800万円まで100%損金算入できる措置の適用期限を2年延長する。
●加えて、全法人についても、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、交際費(飲食費に限る)を 50%損金算入(上限額無し)できる措置(2年間)を創設する。
●中小法人については、現行の定額控除(800万円まで100%)との選択適用が可能。
<適用期間>
2年間(平成27年度末まで)※時限立法です。ご注意ください。
詳細は下記のURLを参照してください。
平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし