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平成28年1月から「特定口座」に公社債を受け入れることができます
2015年09月02日

平成28年1月1日以後、公社債等の売却による所得や公社債等の利子・収益分配金が申告分離課税(20%(所得税15%、住民税5%))の対象とされました。
これによって、公社債等の譲渡損失と公社債等の利子・収益分配金との損益通算ができるほか、上場株式の譲渡損益や配当所得との損益通算ができることになりました。また、公社債等の譲渡損失の繰越控除もできます。

詳しくは、下記のURLを参照してください。


平成28年1月から「特定口座」に公社債を受け入れることができます