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本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への 個人番号の記載が不要となりました。
2015年11月06日
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、マイナンバー施行後の平成28年1月以降も、本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載は必要なくなりました。
詳しくは下記URLをご参照ください。
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません