国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直しが行われました
2015年11月26日
消費税の改正(リバースチャージ方式)について、国内取引を行う一般的な会社では、おそらく影響は少ないと考えておりましたが、下記の2つを満たす会社では、リバースチャージ方式により会計処理を行う必要があります。ご注意ください。
・消費税課税事業者で、課税売上割合が95%未満の一般課税により申告する会社
・直接、GoogleアドワーズやYahoo!、facebookなどへの広告宣伝費の支出がある
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
消費税法改正のお知らせ