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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
2016年01月20日
平成28年1月1日以後に支払われるべき給与等について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならないこととされました。
詳しくは、下記のURLを参照してください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について