相続手続が簡単に!「法定相続情報証明制度」が始まりました
2017年10月31日
相続手続が簡単に!「法定相続情報証明制度」が始まりました
全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
本制度により交付された法定相続情報⼀覧図の写しによって,不動産の相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続に利用され、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは、下記のURLを参照してください。
「法定相続情報証明制度」について>