新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
2020年03月25日
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
換価の猶予等の手続詳細については、国税庁ホームページ及び添付資料のリーフレットをご確認いただき、適切に対応くださるようお願い申し上げます。
◆国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm