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新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱い
2020年05月19日
令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の中で、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者へ期限の延長や納付の猶予等も含めた法律が整備されました。詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
納税を猶予する「特例制度」
簡易な手続で期限延長が可能です
納税の猶予をご利用ください(納税の猶予申請書付き)